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ソレ詐欺かも…仮想通貨絡みの相談急増!
「1日1%の配当」など甘い言葉にご注意を

2017年05月09日(火)15:03公開 (2017年05月09日(火)15:03更新)
ザイFX!編集部

【副業FXで勝つためのメルマガ】田向宏行さんのFXメルマガは儲かるのか? ダウ理論の転換トレードで検証したらこうなった!

■改正資金決済法施行! ビックカメラがビットコイン決済導入

 これまでザイFX!でも何度か取り上げてきたとおり、2016年5月に成立した改正資金決済法(通称:仮想通貨法)ならびに、これに付随する政令や内閣府令、事務ガイドラインなどが2017年4月1日(土)に施行されました。

 当初より、成立から1年で施行と言われてきましたので、予定どおりというところ。

【参考記事】
噂の仮想通貨勉強会にザイFX!が潜入。ビットコインETFは認可されず一時暴落!

 仮想通貨といえばビットコインがメジャーですが、ザイFX!のビットコインチャートを眺めていると、激しい値動きでちょっと怖いな~なんて思いつつ、トレード対象として見るならば、おもしろそうな感じもして、記者自身も興味津々。

 ビットコインは、法律が施行されてからもグングン上昇を続けており、絶賛、最高値更新中です。スゴい動き…!

ビットコイン/円 日足
ビットコイン/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ビットコイン/円 日足

 そう言えば、決済サービスに関するニュースではありましたが、仮想通貨法施行直後の2017年4月上旬、家電量販店大手のビックカメラが、有楽町店とビックロ ビックカメラ新宿東口店でビットコイン決済を試験導入すると報じられ、驚いた! という方も多かったのではないでしょうか?

 これは、国内大手の仮想通貨取引所・bitFlyerが、ビックカメラに決済サービスを提供する形で実現したもの。上述のビックカメラ2店舗でのビットコイン決済は、2017年4月7日(金)から対応しており、1会計につき10万円相当分が利用上限となっています。

ビックカメラのビットコイン決済サービス開始の案内

(出所:ビックカメラ)

 まったくの余談ですが、ビックカメラで商品を購入すると付与されるビックポイント還元率は、現金なら10%、クレジットカードなら2%下がって8%ですが、ビットコイン決済には現金と同じ還元率10%が適用されるそうです。これはうれしいですね。

 ビックカメラの発表によると、ビットコイン決済の導入は、家電小売り業界初だそう。これまでも、国内のいくつかのお店でビットコイン決済を受け付けてくれるところはありましたが、記者が知る限り、ビックカメラのような大手小売業者がビットコイン決済を導入するのは初めてのことです。とても先進的な取組みではないでしょうか?

ビックカメラ有楽町店周辺のコインマップ
ビックカメラ有楽町編周辺のコインマップ

(出所:coinmap)

 これを皮切りに、もっとビットコイン決済に対応する小売業者が増えていけば、近い将来、支払手段の選択肢の中に、現金、クレジットカード、電子マネーなどと並んで、当たり前にビットコインがラインナップされるようになっていくのかもしれませんね。

 また、FX業界では、2017年4月19日(水)から、マネーパートナーズが、仮想通貨取引所・Zaif(ザイフ、(※1)にあるビットコインを日本円にしてマネパカードにチャージできるサービス(※2)をスタートしたことも、記憶に新しいところです。

(※1 念のために書いておくと、仮想通貨取引所「Zaif」と当サイト「ザイFX!」はまったく関係がない)

(※3 2017年5月現在、マネパカードは、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、香港ドルに加え日本円のチャージも可能となっている)

【参考記事】
海外旅行者必見! 超お得になった海外専用プリペイドカードで両替手数料を節約する方法

■「必ず儲かる」なんて信じるな! 国民生活センターで注意喚起

 そんな感じで、法律の施行を受けて、なんとなく仮想通貨(暗号通貨・クリプトカレンシーとも言う)を巡る世間の動きが騒がしくなってきました。

 金融庁では、法律の施行に合わせて仮想通貨に関する基本情報をまとめたパンフレットを一般向けに公開していたりしますし、これまで、それほど直接的な接点がなかったわたしたち一般消費者と、ビットコインをはじめとする仮想通貨の距離が急速に近づきつつあるような印象です。

金融庁の仮想通貨に関するパンフレット
金融庁の仮想通貨に関するパンフレット

(出所:金融庁)

 新たな決済インフラが整備され、世の中がさらに便利になっていくのは悪いことではないと思いますが、ただ、しかし…身近になればなるほど、残念ながら一般消費者を巻き込んだトラブルも増えてくるワケで…。記者自身、ワケのわからん仮想通貨の購入を迫る詐欺まがいの儲け話が出回っているなんてウワサを聞いたこともあったりします。

 そんな中、法律施行直前の2017年3月30日(木)、独立行政法人・国民生活センター(※)のウェブサイトには、「知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意-『必ず儲(もう)かる』という言葉は信じないで!-」との注意喚起が掲載されました。

(※「国民生活センター」は、消費者庁所管の独立行政法人。地方自治体に設置されている消費生活センターなどを支援するとともに、消費者からの相談窓口(消費者ホットライン188)の設置、ADR(裁判外紛争解決手続)の紹介などを行っている)

国民生活センターのウェブサイト
国民生活センターのウェブサイト

 なお、国民生活センターは、2016年2月にも同じような注意喚起を行っていましたので、同センターのウェブサイトで仮想通貨絡みの注意喚起が掲載されるのは今回で2度目です。2度目ということは、仮想通貨を巡るトラブルは増加傾向にあるってことかしら…?

■仮想通貨が関係する苦情相談は、増加しているみたい…

 3月30日(木)に国民生活センターのウェブサイトに掲載された注意喚起の中身を見てみると、そこには、やはり仮想通貨の購入などを巡るトラブルが増加傾向にあることが記されていました。

 PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム )によると、仮想通貨に関する相談件数は、2014年度が194件だったのに対して、2015年度は440件、2016年度は634件にも上ったそうです。毎年200件前後のペースで増加していることがわかります。

(※「PIO-NET」とは、国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から寄せられた苦情相談の蓄積を行っているデータベースのこと)

仮想通貨に関するの相談件数の推移

(出所:国民生活センター)

 2014年に破綻したビットコイン取引所、マウントゴックス(Mt. Gox)の事件以降、一般メディアでもしばしば見かけるようになったビットコイン、ひいてはその他の仮想通貨の数々…。国民生活センターに寄せられる相談件数の増加という事実は、やはり仮想通貨が身近になればなるほど、一般消費者を巻き込んだトラブルも増えてくるということの現れなのかもしれません。

【参考記事】
ビットコインの衝撃(1) マネパでビットコインが買えるように!?そもそもビットコインとは?
ビットコインの衝撃(2) マウントゴックスの真の罪とは? 高値1242ドルは自作自演?

 ただし、冒頭でお伝えしたとおり、2017年4月1日(土)には法律が施行され、仮想通貨交換業者(※1)の登録が義務化されるなど(※2)、公的なルールが整備されました。これからは、国民生活センターへの相談件数が増加の一途をたどるという残念な状況も、徐々に改善の方向に向かうのではないでしょうか?

(※1 「仮想通貨交換業」とは、仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換、その行為を媒介、取次ぎ又は代理することなどを業として行うことであり、「仮想通貨交換業者」とは、それらを業として行うために内閣総理大臣の登録を受けたものを指す 改正資金決済法2条7項・8項、63条の2参照)

(※2 法律の施行前からサービスを提供している仮想通貨交換業者については、施行から6カ月の登録猶予期間が設けられている 同法附則参照)

■FXも法整備がされる前は、トラブルの宝庫だった

 少し話はそれますが、国民生活センターのウェブサイトには、FXに関する相談事例も掲載されていましたので、参考に紹介しておきます。

 今から十数年ほど前の黎明期は、FXもトラブルの宝庫だったと記憶していますが、ここ3年間のFXに関する相談件数を見ると、2014年度が549件、2015年度が536件、2016年度が531件と、仮想通貨絡みの相談件数とは反対に横ばい、ないし若干、減少傾向にあります。

PIO-NETに寄せられたFXに関する相談件数の推移
PIO-NETに寄せられたFXに関する相談件数の推移

(出所:国民生活センター)

 振り返ってみると、FXについては、旧金融先物取引法の成立以降、同法が金融商品取引法に統合されてからも信託保全の義務化やロスカット・ルールの整備・遵守の義務付け、レバレッジ規制導入など規制強化が断続的に行われ、その間に悪質なFX会社や資金面などで投資家保護がままならないFX会社は、必然的に淘汰されてきました。

 規制内容はモノによって賛否両論あったりしますが、断続的な規制強化が行われたことが、近年のFXに関する相談件数の抑制に一役買ったのは間違いないでしょう。とはいえ、無登録の海外FX会社を巡るトラブルは、後を絶たないようですので、引き続き警戒が必要ではあります…。

【参考記事】
出金拒否や音信不通などのトラブル多発!無登録海外FX会社の甘いワナにご用心!

 仮想通貨に関しても法律が施行されたばかりの現段階では、まだ希望的観測の域を出ませんが、少し長い目で相談件数の推移を見守っていきたいところ。FXのように、トラブルの件数が抑制されてくると良いですね。

■「5倍以上の価値になる」「1日1%の配当がつく」

 ということで、話を本題に戻しましょう。

 先ほどの続きですが、仮想通貨に関して国民生活センターには、いったいどんな内容の相談が寄せられているのでしょうか? 国民生活センターのウェブサイトで、実際の相談事例をいくつか紹介してくれていますので、ここで取り上げておきたいと思います。

 たとえば、こんな感じ。

<相談事例>

【事例 1】 知人から「5倍以上の価値になる」と誘われ仮想通貨を購入したが、約束通りにお金が戻ってこない

【事例 2】 知人から「半年で価格が3倍になり、販売元がすべて買い取る」と言われて仮想通貨を購入したが、言われたとおりに買い取ってもらえない

【事例 3】 セミナーに参加し、「1日1%の配当がつく」と言われて仮想通貨を預けたが、説明通りに出金できない

 ざっと見て、投資にある程度詳しい人なら誰でも、「あ、コレはアカンやつや」と、ピンとくるはず。だって、投資の世界ではリターンを求めるなら、それ相応のリスクを背負わざるを得ないのが基本ですし、何より絶対に儲かるなんて概念は存在しません

 それこそ、たとえ明けない夜があったとしても、春がこない冬があったとしても、太陽が西から昇ることがあったとしても、必ず儲かる金融商品なんて存在しないのです。

 考えてみてください…たとえば、【事例3】にあるように「1日1%の配当がつく」ってことは、複利運用だとしたら1日1.01倍になるってことだから、1年経過すると1.01の365乗で元本の37.78343433倍(約37.78倍)になるってことですよね? 100万円だったとしたら元利合計で約3778万円に!? このゼロ金利時代に!?

 そんなアホな!!!

 というか、どんなに景気が良い時代だって、そこまでスゴい利回りの合法的な金融商品なんて、まぁないでしょう。甘過ぎる儲け話に騙されてはいけません。

 国民生活センターでは、こうした相談事例を受けた「消費者へのアドバイス」として以下の4点を挙げていました。ここで確認しておきましょう。

<消費者へのアドバイス>

1. 仮想通貨交換業の登録業者かどうかを確認してください

2. 「必ず儲かる」という言葉はうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しないでください

3. 仮想通貨の特性や実体、契約内容がよく分からなければ、契約を断ってください

4. 少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください

 なお、「消費者へのアドバイス1.」について補足ですが、記事内でもお伝えしたとおり、改正資金決済法施行前からサービスを提供している仮想通貨交換業者については、法律の施行から6カ月の登録猶予期間が設けられています。

 そのためか、2017年5月9日(火)現在、金融庁のウェブサイトを見ても登録されている仮想通貨交換業者を確認することはできません(該当ページに「仮想通貨交換業者」との項目は設けられているが、中身を見ると「平成29年4月1日現在での登録業者なし」と記載されている)

 金融庁が提供しているパンフレットにも「登録業者は、随時、金融庁ウェブサイトで公表します」とありましたので、近い内に公開されることになるはずです。登録業者を一覧で確認できるようになるまで、もう少し待ちましょう。

金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」
金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」

(出所:金融庁)

■HYIP(ハイプ)? ポンジ・スキーム?って何?

 さて、国民生活センターに寄せられた仮想通貨に関する相談事例に関連して1つ紹介しておきたいことがあります。

 みなさんは「HYIP(ハイプ)」って聞いたことがありますか? これは、「High Yield Investment Program」の頭文字を取った略語で、日本語では「高収益投資プログラム」などと言われているようです。

 2016年後半あたりから日本国内でも、にわかに「HYIP」というワードを見聞きするようになりました。

HYIPは、不特定多数の人からの出資によって集まった資本を投資や何らかのビジネスなどで運用し、その利益を出資者に還元するという一種のファンド(投資信託)的なものとも言えそうですが、まだまだ情報が少なく、個々の実態はよくわからん…というのが記者の率直な印象です。

 ざっと見た限り、HYIPの運営元はウェブサイト上で不特定多数の人から出資を募り、1日1%とか2%とかの高い利回りで資産運用できますみたいなことを謳っているケースが多いように見えます。

 しかも、HYIPの運営元は、ほとんどが海外の会社っぽい(日本語対応しているケースはたまに見られるが、多くは英語のサイト)。

 よくわからん以上、HYIPというスキーム自体の評価はできませんが、現実に今、世に出回っているHYIPは、英語サイトが多いため説明も十分に読み込めないし、謳われている利回りがバカ高いものに関しては特に、個人的に、胡散臭いものが多いんじゃない?という感じがしています。

 中には、ネズミ講やポンジスキーム(※)みたいなことをしているHYIPもあるんじゃないか?ってウワサも…。

(※「ポンジスキーム」とは、出資資金を運用して出資者に還元すると謳っておきながら、実は後から参加した出資者の資金を先に参加していた出資者に配当と偽って渡すことで、運用によって利益が出て還元している状態を装うこと)

■「飛んだ」とか「消えた」という書き込みをよく見かける

 実際、世に出回っているHYIP絡みの個人ブログなどを見ると、「出金できなくなった…」という書き込みとともに、運営元のウェブサイトが「飛んだ」とか「消えた」という書き込みもよく目にしますし…。すべての書き込みを鵜呑みにはできませんが、事実だとしたら恐ろしい…。

 例として挙げると、ウェブ上でよくその名を見かけるRightrise(ライトライズ)というHYIPも、2017年3月5日(日)の日付で「ライトライズで『引き出しができない』エラー現象について」というお知らせを最後に、「お知らせ」の更新が止まっている気が…。

Rightrise(ライトライズ)ウェブサイト(日本語版)
Rightrise(ライトライズ)ウェブサイト(日本語版)

(出所:ライトライズ)

 ライトライズは、「イギリス(英国)で民間での交通違反取締業務で利益を上げて配当している会社のHYIP(高報酬投資プログラム)」と称していますが、本当なのでしょうか? まだウェブサイトは残っているみたいですが、いったいどうなっちゃったんでしょう…。

■ビットコイン建ての「HYIP」をよく見るけれど…

 そして、このHYIP、実は仮想通貨、特にビットコイン建てでの運用を謳っているものをよく見かけます。中には、米ドルなどの通貨に対応しているものもあるようですが。

 先に紹介した国民生活センターに寄せられた相談事例のうち、【事例3】として掲載されていた例は以下のとおりですが、ここでHYIPという言葉は使われてはいないものの、これは「HYIP」絡みの相談案件だったのではないでしょうか?

【事例3】 セミナーに参加し、「1日1%の配当がつく」と言われて仮想通貨を預けたが、説明通りに出金できない

 うーん…仮想通貨関連の消費者トラブルには、HYIPが絡んでいるものも、実は結構あるのでは? 気をつけた方が良さそうです。

 お伝えしたとおり、HYIPに関する情報はそこまで多く出回っておらず、実際のところどうなのか? 法律上、何か問題はないのか? など肝心なところがイマイチよくわからない状況です…。

ザイFX!でも、この件について引き続き調査を続け、近々、続報をお届けしたいと思いますので、今しばらくお待ちください。

 さて、改正資金決済法の施行を受け、わたしたち一般消費者にとっても身近な存在になりつつある仮想通貨。冒頭で紹介したビックカメラの件だけではなく、今後、さまざまな場面で仮想通貨に出くわす場面も増えてきそうです。

 興味を持っていろいろと調べてみる、あるいは信頼を置けそうな大手仮想通貨取引所などで少し取引をしてみようか、などと考えてみるのもありだと思いますが、記事中で触れたHYIPなど、なんだか得体が知れない詐欺的な話が出回っているのも事実…。

 この機会に、国民生活センターから出ている注意喚起とそこに書かれている「消費者へのアドバイス」の内容をしっかと確認し、甘過ぎる儲け話に騙されないよう、改めて自衛意識を高めておくようにしてくださいね。

<消費者へのアドバイス>

1. 仮想通貨交換業の登録業者かどうかを確認してください

2. 「必ず儲かる」という言葉はうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しないでください

3. 仮想通貨の特性や実体、契約内容がよく分からなければ、契約を断ってください

4. 少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください

(ザイFX!編集部・向井友代)

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