政府は16日に行われた臨時閣議において、2011年度税制改正大綱を決定した。関連法案を来年の通常国会に提出し、年度内の成立を目指す。
今回、閣議決定された「2011年度税制改正大綱」によると、FX(外国為替証拠金取引)で、取引所取引と店頭取引で異なる現行の税制について、2012年1月以降の決済分から統一されることとなった。
CFD(差金決済取引)などの他の店頭デリバティブについても、同様に税制が変更される。
●2011年度税制改正大綱 47ページの「金融証券税制」より
現在は、「くりっく365」や「大証FX」といった取引所取引は他の所得とは別に税金を計算する「申告分離課税」で一律20%の税率となっているのに対し、店頭取引は「総合課税」。
「総合課税」だと、たとえば、課税所得額が330万~695万円の人なら30%、1800万円を超える人ならば50%の税率がかかり、不公平だと指摘されていた。
また、店頭FXに「申告分離課税」が適用されれると、取引所取引と同様に、損失が出た場合に確定申告をすれば、次年以降3年間に限って繰越控除を行うこともできるようになる。
なお、現在は衆院と参院で多数派が異なる「逆転国会」となっており、同法案が成立するためには、野党の協力を得るか、参院で否決後に衆院で3分の2以上の賛成で再可決しなければならない。
(ザイFX!編集部・小林由二)






















































