(「マネーパートナーズ・奥山社長に聞く(3) 狭いスプレッドはどこかにトリックがある」からつづく)
■「即約定」の秘密はシステムではなくポリシーにあった
となると、「即約定」の秘密はどこにあるのか?
「それは、結局、お客さまに対するポリシーだと思うんですね。
『バレないんだったらすべっても、まあいいか』とか、『受けられないほどの注文が来たら約定拒否しておけば、まあいいか』といったスタンスがある会社なのか、ない会社なのかということです。
すべらせていいんだったら、当社はもっと儲かっていますよ。でも、お客さまに見えにくいからといってそんなことをするのは、お客さまに対する背信行為だと思うんですね。ボクがユーザーだったら、そういう会社はイヤです。
だから、マネーパートナーズは出したレートは必ず受ける(約定させる)形でやっているんです」
「即約定」の秘密は「ポリシー」にあったのだ。
そしてこのポリシーを元に、顧客からの注文が来ると、まずはクリック時のレートで「即約定」させてから、その後にカバーを取りに行くシステムを採用しているとのこと。だから、約定拒否も基本的には起こらない。これは、専業個人トレーダー出身の奥山社長ならではのしくみ、と言えることかもしれない。

■PCとモバイルではなぜ約定のしくみが違うのか?
マネーパートナーズがなぜ「即約定」できるかといえば、それが「ポリシー」だから、ということまではわかった。
では次に、「即約定」ということに対してマネーパートナーズがつけている「PCからのストリーミング注文に限る」という注釈の前半、「PCからの」という部分についてもう少し突っ込んでみよう。

→マネーパートナーズのウェブサイトもチェック!
「PCからの」でないもの……それは「モバイルからの」である。
「モバイルの場合は、たとえば、地下鉄に乗っていたりして電波が届きにくいところにいた場合、レートを取得してご注文いただいたあと、当社に届くまで10秒、20秒とかかってしまうということがあり得ます。
さすがにそれは受けきれないので、モバイルの場合は「即約定」をうたっておりません」
つまり、「即約定」は「PCからの」注文に限定されており、「モバイルからの」注文の場合はそうではないということだ(※)。しかし、理由を聞けば、それも仕方のないことと思える。
(※さらに詳しく述べると、モバイルの場合は、アプリツール「HYPER SPEEDモバイルNEXT」を使用した場合と、モバイルWEB取引画面を使用した場合で動作が異なる。
アプリツール「HYPER SPEEDモバイルNEXT」でストリーミング注文をした場合は、遅れて届いた注文がすべて約定拒否になってしまわないよう、スリッページ許容の機能を設けているとのことだ。
また、モバイルWEB取引画面で注文した場合は、ストリーミング注文ではなく「成行注文」となり、これは注文が届いた時点のレートで約定することになる)
■為替のマーケットは「線」ではなく、「点」の連続
では、「PCからのストリーミング注文に限る」という注釈の後半、「ストリーミング注文に限る」のところをさらに追求してみよう。
これはPCからの注文であっても、ストリーミング注文以外の場合は、すべらないで即約定するとは限らない、ということを意味している。具体的には指値注文、逆指値注文では、注文レートとは異なるレートで約定することもあるのだが、実はこちらも「提示レート(正確にはTick)に忠実に約定させる」しくみとなっているのだ。
では、そのしくみはどうなっているのか?
「PCからの」でないもの……それは「モバイルからの」である。
「モバイルの場合は、たとえば、地下鉄に乗っていたりして電波が届きにくいところにいた場合、レートを取得してご注文いただいたあと、当社に届くまで10秒、20秒とかかってしまうということがあり得ます。
さすがにそれは受けきれないので、モバイルの場合は「即約定」をうたっておりません」
つまり、「即約定」は「PCからの」注文に限定されており、「モバイルからの」注文の場合はそうではないということだ(※)。しかし、理由を聞けば、それも仕方のないことと思える。
(※さらに詳しく述べると、モバイルの場合は、アプリツール「HYPER SPEEDモバイルNEXT」を使用した場合と、モバイルWEB取引画面を使用した場合で動作が異なる。
アプリツール「HYPER SPEEDモバイルNEXT」でストリーミング注文をした場合は、遅れて届いた注文がすべて約定拒否になってしまわないよう、スリッページ許容の機能を設けているとのことだ。
また、モバイルWEB取引画面で注文した場合は、ストリーミング注文ではなく「成行注文」となり、これは注文が届いた時点のレートで約定することになる)
■為替のマーケットは「線」ではなく、「点」の連続
では、「PCからのストリーミング注文に限る」という注釈の後半、「ストリーミング注文に限る」のところをさらに追求してみよう。
これはPCからの注文であっても、ストリーミング注文以外の場合は、すべらないで即約定するとは限らない、ということを意味している。具体的には指値注文、逆指値注文では、注文レートとは異なるレートで約定することもあるのだが、実はこちらも「提示レート(正確にはTick)に忠実に約定させる」しくみとなっているのだ。
では、そのしくみはどうなっているのか?
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