(「1日1%の配当」とかいうHYIPも詐欺?相手が海外業者の場合に訴える方法は?」から続く)
■損害賠償請求が認められる要件は? 過失も違法!?
山口弁護士が続けます。
「そもそも僕たちが担当する訴訟は、損害賠償請求を求める民事事件です。裁判で損害賠償請求を認めてもらうには、相手方の行為が違法、つまり民法709条にある不法行為上の違法であることを主張し、それに基づく損害賠償請求であることを裁判官に認めてもらわなければいけません。
認められる要件として、相手が違法に他人の利益や権利を侵害して損害を与えたということを主張・立証しなければならない。それを認めさせる手段の1つとして、『金商法違反ですよね?』、『詐欺ですよね?』などと主張していくんです」

裁判で損害賠償請求を認めてもらうには、相手方の行為が違法であることを主張し、それが認められなければならないと話す山口弁護士
民法709条って…ちょっと難しいけれど、この際、条文も確認しておきましょう!
【民法709条 不法行為】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
これは、対象となるものが金融商品もどきや太陽光パネルから仮想通貨やHYIPに代わっても同じことが言えるそう。結局、裁判で損害賠償請求を認めてもらうためには、相手の行為が違法であることを立証する必要があります。
では、不法行為上の損害賠償請求を認めてもらうための「違法」って、どんなものを指すのでしょうか?
1つは、先ほどから何度も出ている詐欺など、明らかな法律違反がある場合。これはわかりやすいのですが、これに加えて、法律上の規定はないけれども、裁判などで認められている義務などに反した場合も「違法」となるそうなんです。

なんだか、わかるようなわからないような話ですが…と混乱していると、「実際には、ものすごくたくさん違法行為の類型がある」と言いつつ、基本的な考え方について宮野弁護士が説明してくれました。
「違法行為の原則は、過失で他人に損害を与えるなというものなんです」
「過失」ってことは、悪気はなかった、まじめにやっていたけど、結果的にこうなってしまいました、みたいなケースも違法になる可能性があるってことですか?
「そうです。過失を注意義務違反などと表すことがありますが、要は損害が生じる予見ができたのに結果回避しなかったということを指します。
そういう意味では、裁判で結果を予見できたのに結果回避しなかったという事実が認められれば、どこまででも認められることになる。違法性が認められる範囲というのは、実はすごく広いんです」

悪気はなかった、まじめにやっていたけど、結果的にこうなってしまいました、みたいなケースも違法になる可能性があるらしい…。宮野弁護士が違法行為について基本的な考え方を教えてくれた
宮野弁護士が、続けます。
「でも、『予見ができたのに結果回避しなかった』、それが違法と認められるって、ものすごく抽象的ですよね。実は、実務においては、何らかの法律に規定されている内容や判例などの集積を経て、こういう業者にはこういう義務が課されるということが、ある程度、類型化されているんです。
とはいえ、投資って難しいですけれども、損失が出たら全部業者の責任か? というと、それはちょっと違うということになります」
なんでもかんでも業者の責任ってなったら、そりゃマズいです…!
「そうですよね。どこまでその業者に注意義務を課すのか? という点は、本当に難しい問題です。実際の裁判では、その時の社会情勢なども考慮されて判断されることになります」
■勧誘者の知らぬ存ぜぬは、通りません!?
ちなみに、この注意義務というものは、怪しげな金融商品まがいのものなどを販売する悪徳業者だけでなく、勧誘者にも求められるものだと山口弁護士が教えてくれました。
実際に、勧誘者に注意義務を課すことを認めた判例があるそうで、そこでは、一般的になじみがなく、なんだか怪しいものを第三者に対して勧誘する場合、勧誘者も調査を行うという注意義務があると結論付けられていました。
どうやら、消費者と大元の業者の間に挟まって勧誘していた業者が「自分も騙されていたんだ」的な主張をして責任を逃れようとするケースが多いようで、それを防ぐためにもこうした義務が判例上認められているんだそう…。
まだ一般的になじみが薄いであろう仮想通貨に関しても、同じことが言えそうですね。
■判例などの集積を経る前段階の判断は難しい…
ただし、このように「判例などの集積」を経る前段階のものを判断する場合は、その違法性を主張する側としても、判断する裁判官にしても難しい問題となるそうです。
特にそれが社会で話題になっているものだったりすると、「違法」と断じるのは簡単なことではないそう。法律的な議論のほかに、その時の社会情勢なども考慮して判断されるとなると、いろいろと難しい問題があるんですね…。
そうなると、実務において山口弁護士や宮野弁護士が裁判で戦う際は、「判例などの集積」を経る前の段階の理論を用いることはできるだけ避け、従来の判断枠組みに収めて違法性を主張するというのが現実的なやり方となるそう。
考えてみれば、それはそうだろうなという感じ…。依頼者の損害賠償請求を認めてもらう裁判なワケですから、あえて難しい方に寄せることは、そりゃしないですよね。
特に、仮想通貨に関連して何かトラブルが起こり…
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