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【全文書き起こし1/4】 店頭FX業者の
決済リスクへの対応に関する有識者検討会
(第2回)

2018年05月17日(木)19:48公開 (2018年05月17日(木)19:48更新)
FX情報局

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■金先協会:レバレッジ規制は米国では主要通貨が50倍、その他の通貨が20倍になっている

山崎オブザーバー 16ページ、17ページは、4つ目の柱、海外の観点からの説明です。これは店頭FX業者の決済リスクに関わる海外の規制動向をまとめたものです。

 レバレッジに関しましては、米国では主要通貨は50倍、その他の通貨は20倍となっており、欧州では原資産のボラティリティに応じて主要通貨が30倍、その他の通貨が20倍となっています。

店頭FX業者の決済リスクに関する海外の規制動向①(クリックで拡大)
店頭FX業者の決済リスクに関する海外の規制動向

※「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」(第2回)の資料1「金融先物取引業協会資料」より、16ページの「店頭FX業者の決済リスクに関する海外の規制動向①」を掲載

店頭FX業者の決済リスクに関する海外の規制動向②(クリックで拡大)
店頭FX業者の決済リスクに関する海外の規制動向②

※「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」(第2回)の資料1「金融先物取引業協会資料」より、17ページの「店頭FX業者の決済リスクに関する海外の規制動向②」を掲載

山崎オブザーバー ただし、これはESMA(※)によって提示されている新規制案です。ここには記載がありませんが、日本の規制を比較のために言うと、法人取引は130週、26週のボラティリティを基に、毎週通貨ペアごとにレバレッジを計算しています。個人取引はご存じのように全通貨ペア、25倍となっています。

(※編集部注:「ESMA」とは「European Securities and Markets Authority(欧州証券市場監督局)の略称)

 また、米国ではリスク管理として、ストレステストは半月に1回以上の頻度で求められており、リスク管理プログラムも策定し、独立した部門のチェックを受けることが求められています。

 一方でESMAの新規制案では、本邦ではすでに導入されているロスカット制度を標準化したルールとしての導入が検討されています。

 また未収金の発生に関しては、顧客の預託した証拠金を上回る損失を発生させない仕組みの義務付けが検討されています。

 その他、米国では全データの報告制度、ESMAや英国では四半期での損益口座割合の公表を、業者に義務付けることが検討されています。

■金先協会:FX取引の3規制とは、証拠金の信託会社等への金銭信託の一本化、ロスカット規制、レバレッジ規制

山崎オブザーバー 18ページをご覧ください。最後の柱、金先協の観点から説明をいたします。本協会は、金融商品取引法第78条に基づく「認定金融商品取引業協会」であり、設立当初には金融先物取引などがメインです。現在はそれに加えFX取引や通貨オプション取引など、店頭通貨デリバティブ取引を含む金融先物取引を主導する自主規制機関となっています。

金融先物取引業協会①(クリックで拡大)
金融先物取引業協会①

※「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」(第2回)の資料1「金融先物取引業協会資料」より、18ページの「金融先物取引業協会①」を掲載

山崎オブザーバー この表はFX取引に関する法規制を一覧にしたものです。2009年8月のロスカット規制の欄をご覧ください。金商業等府令とありますが、当協会では自主規制で具体的な執行方法等を定め、法規制を補完しています。

 FX取引は金融商品として適正な商慣行を確立するために、さまざまな規制が追加されてきました。

 FX取引の3規制といわれている証拠金の信託会社等への金銭信託の一本化、ロスカット規制、そしてレバレッジ規制です。

 この3規制を柱として、近年では業界全体の成熟化を図ることを目標に、FX取引業者の業務体制についてストレステストなど自主規制による取り組みを進めています。なお、FX取引業者の本協会への加入は強制ではありませんが、100%加入している状況になっています。

 19ページ、20ページに、協会の活動を紹介しています。自主規制団体としての本協会はルールメイキングの他に、外務員登録も国からの委任事務として行っており、特にFX取引に従事する外務員には資格試験を実施しています。

金融先物取引業協会②(クリックで拡大)
金融先物取引業協会②

※「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」(第2回)の資料1「金融先物取引業協会資料」より、19ページの「金融先物取引業協会②」を掲載

金融先物取引業協会③(クリックで拡大)
金融先物取引業協会③

※「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」(第2回)の資料1「金融先物取引業協会資料」より、20ページの「金融先物取引業協会③」を掲載

山崎オブザーバー 監査業務につきましては、実地監査はFX取引会員を中心に年間20社程度、モニタリング監査は自主規制対象会員全社に行っています。このモニタリング結果を踏まえ、オンサイトの特別調査を行っています。

 協会処分の実施状況は、規律委員会にて会員及び外務員処分を検討していただいており、これまでの処分実績は会員処分が40件、外務員処分が26件です。また、処分に対する不服申立制度を新設し、不服審査会が設置されています。

 以上で、FX取引とその現状についての説明を終わります。ここからは、現在行われているリスク管理について説明します。

 21ページをご覧ください。リスク管理の…

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