FXで利益が出たら確定申告! 確定申告期間は3月15日(火)まで。新型コロナの影響…延長申請の方法は?
FXトレーダーなら誰もが無関係ではいられない「確定申告」が始まっています。2021年(令和3年)分の確定申告期間は、2022年(令和4年)2月16日(水)~3月15日(火)までです。
FX取引で出た利益は「先物取引に係る雑所得」(※1)として申告分離課税の対象となり、20.315%(※2)の税率で課税されます。一定以上の利益が出た場合は確定申告して所定の金額を納税する必要がありますので、対象となる方は忘れずに手続きを。
パソコンやスマホを使えばスピーディに手続きできますので、まだまだ時間があるから大丈夫…などと後回しにせず、早めに済ませるようにしましょう。
(※1 「先物取引に係る雑所得」には、FXのほかCFDやバイナリーオプション、先物・オプション取引などが含まれる。ここでは詳細は記載しないが「先物取引に係る雑所得」間であれば損益通算することが可能)
(※2 国内のFXで発生した所得に適用される税率。本来は所得税15%・住民税5%で一律20%だが、2013年~2037年は、所得税に対して、さらに2.1%の復興特別所得税が課されるため、期間中の税率は所得税・住民税合計で20.315%となる)
なお、2021年(令和3年)分の確定申告については、新型コロナウイルス感染症の影響によって自宅待機を余儀なくされるなどの理由により期限までの申告が困難な場合、簡易的な方法で4月15日(金)まで申告・納付期限を延長することができます。
具体的には、申告が可能となった時点で申告書作成画面の「送信準備」にある「特記事項」に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する(※)だけでOK。この場合、別途、申請書などを提出する必要はありません。
(※書面で申告する場合は、申告書の右上にある余白に記載する)
出所: 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
ただし、延長期限を過ぎた4月16日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告などが難しい場合には上述の簡易的な申請方法は使えません。その場合は、別途、管轄の税務署へ相談するようにしてください。
確定申告書はパソコンやスマホで作成&提出はe-Taxか郵送で。会場へは出向かずに完結!
冒頭でも触れましたが、確定申告の手続きはパソコンやスマホを使えばスピーディに行うことができます。確定申告書はパソコンやスマホで作成することができますし、提出もe-Taxを使ってオンライン上で済ませる、もしくは、パソコンやスマホで作成した申告書を印刷して郵送することができますので、わざわざ確定申告会場に出向く必要はありません。
新型コロナウイルス感染症対策として密を避ける意味でも、可能な限り会場へ足を運ぶことなく手続きを完結することをおすすめします(※)。不明な点や相談がある場合は、国税庁の公式サイトにあるチャットボット(ふたば)を活用したり、電話相談を活用するとよさそうです。
(※確定申告会場へ入場するには、混雑緩和のために発行される「入場整理券」を取得しなければならない。「入場整理券」は各会場で当日配布されるほか、LINEで事前申請することもできる)
確定申告書は、国税庁の確定申告特集ページの「確定申告書等の作成はこちら」から作成できます。「作成コーナー」に進み、「作成開始」をクリックすれば、あとは案内に従って入力を進めていけば基本的に迷うことはありません。パソコンとスマホで画面が少し異なりますが、大きな違いはありませんので初めての方でも問題なく利用できそうです。
ちなみに、2021年(令和3年)分の確定申告からは、パソコンでの確定申告の際、ICカードリーダライタを使用せず、マイナンバーカード方式によるe-Taxを利用できるようになるなど、確定申告書の送信手続きがさらに便利になりました。これで確定申告書の作成から提出までオンライン上で完結することができる人が、かなり増えるのではないでしょうか? あらかじめマイナンバーカードを取得していることやスマホを保有していることなどが前提条件にはなりますが、以前よりもずいぶん使いやすくなったと思います。
詳しいやり方は「国税庁動画チャンネル」にアップされた以下の動画で紹介されていますので、ぜひ、参考にしてみてください。
FXで確定申告が必要な人は? 繰越控除を使うなら負けていても確定申告を
FXで出た利益は「雑所得」ですので、たとえば会社員(給与所得者)なら20万円以上の利益が出た場合、主婦・主夫なら48万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要です(※)。源泉徴収されるワケではありませんので、冒頭でお伝えしたとおり、対象となる場合は自ら確定申告する必要があります。
対象であるにも関わらず、もし、確定申告をしなかったら…状況によっては重たいペナルティを科される可能性もあります。うっかり忘れていた、知らなかった、では済まされませんのでご注意ください。
(※年収が2000万円超の給与所得者などは、FXで得た所得があるかどうかにかかわらず確定申告が必要。詳しい要件は、国税庁の公式サイトなどで確認を)
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また、負けている場合も確定申告を行うことで向こう3年間にわたって「繰越控除」を受けることができます。
繰越控除を利用すると翌年以降、利益が出た場合、繰越した損失分を利益から差し引くことができ、納税額を抑えることができるのです。負けているから関係ないなんて思わず申告しておくと、翌年以降、節税のメリットを享受できるかもしれません!
ただし、繰越控除を利用するには損失が発生した翌年以降、損失を繰り越す期間中、取引があってもなくても毎年、確定申告を行う必要があります。忘れないように手続きしてください。
FXの必要経費について
所得金額を算出する際は、利益から必要経費を差し引くことができます。
どこまでを経費というのかは判断が難しい問題ですが、FXの場合、一般的にFX取引を学ぶために参加した有料セミナーの受講費や書籍、メルマガ代などは必要経費となるようです。
たとえば、ザイFX!が提供している西原宏一さんやバカラ村さんの有料メルマガ「ザイ投資戦略メルマガ」の代金も必要経費になるのではないか、と考えられます。
もちろん、関係ないものまで、なんでもかんでも必要経費に入れてよいということではありませんが…、該当するものについては忘れず必要経費に入れるようにしてください。
繰り返しになりますが、2021年(令和3年)分の確定申告期間は、2022年(令和4年)2月16日(水)~3月15日(火)までです。延長申請などの必要がない方で確定申告の対象となる方は、早めに手続きするようにしましょう。
※当記事は、ザイFX!編集部が各FX会社や国税庁の公式サイトなどを参考に、記載内容に不備がないよう注意して作成していますが、確実性や完全性を保証するものではありません。不明点がある場合は、必ず国税庁の公式サイトでや税理士などの専門家や税務署、FX会社などで確認・相談するようにしてください
(ザイFX!編集部・向井友代)
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