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2015年分の確定申告にマイナンバーはいりません
確定申告の季節がやって参りました。2015年(平成27年)分の確定申告の受付期間は、2016年2月16日(火)~3月15日(火)です。

2016年1月からはマイナンバー制度もはじまり、今回の確定申告からマイナンバーが必要なのかしら? などと気にしている方もいるのではないでしょうか?
結論を申し上げると、確定申告でマイナンバーが必要になるのは、2016年(平成28年)分からですので、手続き的には明年2017年(平成29年)2月から始まる確定申告の時から。今回、2015年(平成27年)分の確定申告に際してはマイナンバーの記載などは不要ですのでご安心を。

次回2016年(平成28年)分の確定申告の際は、確定申告書にマイナンバーを記載し、マイナンバー確認と本人確認ができる書類の提示、または添付での提出が必要になります。
ひとまず、今回2015年(平成27年)分の確定申告は、前回までとほぼ同様の申請内容で行うことができそうです。
会社員や主婦(夫)の方もFXトレーダーなら関係大ありかも
さて、確定申告というと自営業や自由業(フリーランスやフリーターなど)の方がやるものというイメージが強かったりしますよね?
確定申告は、1年間(1月1日~12月31日)の所得とそれに見合う納税額を確定させ、申告を行うことで税金の過不足を清算する制度。税金が給与から源泉徴収される会社員や個人としての収入がない主婦(夫)の方などは、あまり確定申告をする機会がなかったりしますが、会社員でも主婦(夫)でもFXトレーダーなら話は別です。
「確定申告なんて関係ないでしょ」なんて思っていたあなたも、もしかしたら関係大ありかも。
株式の場合は、同じ株取引を行う口座であっても、もともと年間の損益計算から確定申告まで自分で行う「一般口座」とそうでない「特定口座」という2タイプの口座が用意されており、そのうち「特定口座」の「源泉徴収あり」という制度を選択すると、利益に対して一律で20.315%の税金が源泉徴収されるしくみが用意されています。
つまり、一定の利益が出ても「特定口座」の「源泉徴収あり」を選択していれば、基本的に改めて確定申告を行う必要がありません(※)。便利な制度ですね。
(※損失が出て、その後、繰越控除を受けようとする場合などには確定申告する必要があります)
FXには、現状こうした制度はありませんので、一定以上の利益が出た場合、自ら確定申告を行い、必要な納税額を算出して税金を納めなければなりません。面倒ではありますが、これをしなければ脱税…ということになってしまいます。
【参考記事】
●FXで8億円稼いだ主婦…池辺雪子さんのトレード手法(1) ~合計利益は4億円ではなく、8億円!!~~
●脱税総額9億円! 超ビッグFX対談!!池辺雪子×磯貝清明
負けていても確定申告を! 3年間は繰越控除が使えます
また、1年間のトレード成果がマイナスという時も「これだけ負けました」と確定申告しておくことで、来年以降、利益が出た場合に「繰越控除」を使った節税効果を期待することができます。
繰越控除を使えば、前年度までの損失額と当年に出た利益を相殺させ、納税額を少なく済ませることができるのです。
ちょっと面倒ではありますが、これはぜひ活用したい制度。「負けていても確定申告しておくと良い(むしろ負けている人ほど確定申告しておいた方が良い)」と聞くと、自分にも関係がある! と思う方がいらっしゃるのではないでしょうか?
「負けている」ということは税金の払いようがありませんので、確定申告をすること自体、義務ではありませんが、ひと手間かけて申告しておくことで来年以降、得をするかも! 繰越控除については、のちほど詳しくお伝えします。
さて、ここまで紹介した内容でもおわかりいただけるとおり、確定申告は、勝っている人も、負けている人も、たとえ会社員や主婦(夫)であったとしても、FXトレーダーであるならば、誰しも関わる可能性がある制度です。
では、具体的にいったいどんな人が、どんな場合に確定申告の対象になるのか? ここからは、先に紹介した内容を含め、FXの確定申告に関するあれこれを詳しくお伝えしていきたいと思います。
一律20.315%の申告分離課税が課せられるFX
具体例に入る前に、所得と税金のしくみについて簡単にお伝えします。FXの税金はいったいどんな所得に分類され、利益に対しては、どのくらいの税金がかけられるのでしょうか? 所得税算出までの流れとあわせて確認しておきましょう。
そもそも「所得」は、給与所得や一時所得、雑所得など10種類に分類されています。そして、その所得にかかる「所得税」は、所得の種類に関係なく合算して課税される「総合課税」と、他の所得とは切り離して課税される「分離課税」に分かれているのです。
金融商品から発生した所得(利益)については、商品ごとに所得の種類や課税方法が異なるのでややこしいのですが、FXの場合は、10種類の所得のうち「雑所得」に分類され、課税方法は「分離課税」が適用されています。
さらに、分離課税の中でも一定の税率で自動的に所得税が徴収される源泉分離課税ではなく、自分で確定申告する必要がある「申告分離課税」に分類されます。

※元々の所得税、住民税合計の税率は20%なのですが、2013年~2037年は、所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課されるため、期間中の税率は所得税、住民税合計で20.315%です
FXの利益に対してかけられる税率は、算出した所得に対して一律20.315%(所得税15.315%・住民税5%)。
ちなみに、FX以外の金融商品の税金事情を紹介すると、こんな感じ。金融商品によってかなりバラつきがあり、ややこしいですね…。

※2013年~2037年は、所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課されます
※2016年(平成28年)から利付債の売却益および償還益は譲渡所得として課税されます
未実現の含み益は所得に入らない
実際に納税する金額は、所得から経費と各種控除を差し引いた上で所定の税率をかけて算出されます。これは所得の種類や課税方法を問わず、どんな所得でも基本は同じ手順です。
<所得税算出の計算式>
所得-経費-各種控除=所得税算出の元となる金額
所得税算出の元となる金額×税率=所得税
FXであれば利益から経費と各種控除を差し引いた上で20.315%の税率をかけて、実際の納税額が決まります。
経費としては、取引手数料やセミナー受講料、書籍代などが認められると考えられますが、現状、FXの取引手数料は無料が主流。外付けの取引手数料がかかるFX会社はレアですので、実際に経費(※)として考えられるのは、セミナー受講料や書籍代くらいでしょうか。
(※経費の範囲には具体的な定めがないため、実際に申請する際には管轄の税務署などに経費に該当するか否かを確認することをおすすめします)
また、ここで言う「利益」は、決済し、確定した為替差益とスワップ金利のことを指します。未決済の含み益は基本的に所得には含まれません(※)。
(※未決済ポジションから発生するスワップ金利については、FX会社によって税制上の扱いが異なり、確定申告の対象になるケースとならないケースがあるので注意が必要です)
1年間の損益については、FX会社や証券会社が出してくれる「年間損益報告書」(「年間取引報告書」など名称が異なる場合もある)で確認することができますので、詳しい説明は各社のウェブサイトなどを参考にしてください。
「各種控除」については、すべての所得に適用される38万円の基礎控除のほか、納税者の状況によってさまざまなものがありますが、ここでは詳しい説明は省略させていただきます。
FXトレーダーのうち、こんな人は確定申告が必要です
ということで、ここからは、いったいどんな人が、どんな場合に確定申告の対象になるのか? という点について詳しく見ていきたいと思います
以下は、4つの対象者例を記載した表です。

はじめに、「自営業・自由業」の方について。このカテゴリーに属する方は、FXをやっているいないに関わらず、自分の所得に関して確定申告をするケースがほとんどだと思います。確定申告はとても身近な存在として認識されているのではないでしょうか? 所得が基礎控除38万円を超える場合は、確定申告が必要です。
なお、FXトレードを事業として行っている場合は、トレードで出た利益が雑所得ではなく、事業所得になる可能性もあるようなので、管轄の税務署で確認してみてください。事業所得と認められれば、雑所得では使えない控除や制度が適用されますので、支払う税金額に大きな違いが出るかもしれません。
「主婦(夫)・学生」など個人としての収入があまりない配偶者や扶養家族のなど場合も基礎控除38万円を超える所得がある場合、確定申告が必要。
FXで利益が出た場合も、経費と基礎控除を差し引いて38万円というラインを超えるかどうかが確定申告が必要かどうかの境目となりますので、超える場合は忘れずに確定申告してくださいね。
主婦(夫)や会社員でもこんな時は確定申告が必要!
続いて「年金生活者」については、「公的年金等の収入金額が400万円以下」で、かつ「公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下」である場合は、確定申告が不要となる制度が設けられています(確定申告不要制度)。
これは、年金生活者の負担を減らすために設けられた制度で、この制度が設けられたことで、多くの年金生活者は、基本的に確定申告をする必要がなくなっているのです(公的年金等の収入金額が400万円超の場合は確定申告必要)。
ただし、「公的年金等の収入金額が400万円以下」の年金生活者であっても「公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額」が20万円超の場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
最後に「会社員」の場合は、冒頭で触れたとおり、勤務先からの給与支払い時に源泉徴収が行われ、さらに年末調整が実施されることで税の過不足が調整されますので、基本的に自分で確定申告をする必要はありません(給与収入額が2000万円を超える場合は確定申告必要)。

ですが、会社員であっても諸経費を差し引いて、FXで年間20万円以上の利益が出ている場合は確定申告が必要。
ご紹介した中だと「自営業・自由業」の方以外は、あまり確定申告になじみがないと思います。本当は対象なのに、知らなくてうっかり未納…! なんてことがないように気をつけてください。
負けている時は「繰越控除」で損失を3年間繰り越せる
さて、ここまでFXで利益が出た場合の話をしてきましたが、ここからは、負けている場合に使える制度について、2つ紹介したいと思います。まずは、「繰越控除」についてです。

冒頭でも少しお話しましたが、繰越控除は、前年度までの損失額と当年に出た利益を相殺させ、利益が出た年の納税額を少なく済ませることができる制度。向こう3年間に渡って利用できます。
通常、負けている場合は確定申告の必要はありませんが、来年以降、繰越控除を受けようという場合には確定申告をしなければなりません。
具体例を見てみましょう。
たとえば、2015年にFXで200万円の損失が出ているとします。これを今回の確定申告できちんと申告しておくと、もし、2016年に100万円の利益、2017年に40万円の利益、2018年に60万円の利益が出たとしても、それぞれ2015年分の損失と相殺され、2016年、2017年、2018年分の利益はゼロとみなされます。

つまり、このケースだと2015年に申請した損失額の繰越控除を使うことで、向こう3年間は利益が相殺され、課税されずに済むのです。少々手間だったとしても、損失が出ているなら確定申告を行い、繰越控除を使った方がお得ですよね?
なお、繰越控除の適用を受けるためには、損失を申告した年以降、取引がない年でも毎年、確定申告する必要がありますのでお忘れなく。
異なる商品と「損益通算」できるケースも!
もう1つ、「損益通算」という制度がありますので、あわせて紹介します。

これは一定期間内に発生した利益と損失について、所定の条件の下、異なる金融商品間でまるっと合算し、トータルでどれだけ利益が出ているか、または損失なのかを算出する作業のことを言います。
FXの場合、株や投資信託との間で損益通算をすることはできませんが、店頭FX間ではもちろん、取引所FXであるくりっく365との間でも損益通算が可能なほか、CFDやバイナリーオプション、商品先物や日経225先物、TOPIX先物などデリバティブ系の他の商品とも損益通算することができるのです。
FXと損益通算できるおもな金融商品は以下のとおり。結構、いろいろな商品と損益通算が可能です。

※2013年~2037年は、所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課されます
損益通算すると利益が圧縮されて納税額が小さくなるかも
損益通算の具体例を見てみましょう。
たとえば、Dさんが3つの会社で、それぞれ店頭FX、くりっく365、CFDの取引をしていたとしましょう。各損益を合算すると、以下のとおりトータルで50万円の利益となります。
<損益通算の例>
A社 店頭FX:80万円の利益
B社 くりっく365:20万円の損失
C社 CFD:10万円の損失
…トータル:50万円の利益
このトータル50万円の利益というのが、先ほど紹介した所得税算出の計算式で記載した所得になりますので、ここから必要経費や控除を差し引いて、それでも所定の金額を超える利益が残る場合は、確定申告が必要、ということになるのです。
<所得税算出の計算式>
所得-経費-各種控除=所得税算出の元となる金額
所得税算出の元となる金額×税率=所得税
上の例では店頭FXの80万円の利益だけを申告し、くりっく365やCFDの損失と損失通算しなければ、80万円がそのまま所得となってしまい、税金が多くなってしまいますから、もったいないですよね。
他の金融商品と損益通算することで、納税額が小さくなったり、場合によってはゼロになったりする可能性もあります。異なる金融商品間に関しても、可能なものについてはきちんと損益通算し、節税できるところは節税するようにしましょう。
確定申告に必要な書類を確認しておこう
最後に確定申告の手続きについて、少し触れておきたいと思います。まず、確定申告にあたって必要となる書類は、原則以下のとおりです。
<確定申告に必要な書類>
★税務署・国税庁のウェブサイトなどで取得する書類
・ 申告書B第一表・第二表
・ 申告書第三表(分離課税用)
・ 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
※申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)(繰越控除を受ける場合)
★自分で用意できる書類
・ FX会社から発行される「年間損益報告書」(「年間取引報告書」など名称が異なる場合もある)
・ 経費の領収書
※源泉徴収票(会社員の場合)
場合によっては、これ以外の書類の提出を税務署から求められることもあるようですので、その際は管轄の税務署にて詳細を確認するようにしてください。
確定申告書は国税庁のウェブサイトから作成できる
次に、確定申告書とその提出方法について押さえておきましょう。確定申告書の作成方法には、【1】ウェブ上で確定申告書を作成する方法と【2】手書きで確定申告書を作成する方法の2種類があります。
【1】ウェブ上で確定申告書を作成する方法で確定申告書を作成する場合は、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書作成コーナー」から手続きすることが可能。
手順にしたがって必要事項を入力すると、自動で納税額を算出してくれるので、はじめての確定申告だったとしても間違わずに手続きできそう。この方法なら比較的簡単に確定申告書を作ることができます。

とりあえず申告書の作成はウェブ上で済ませた方が楽
【1】の方法で確定申告書を作成する場合、できあがった確定申告書を提出するには、以下の表にまとめたとおり、「(1)e-Tax(電子申告)を利用する」方法と、「(2)ウェブ上で申告書作成して印刷。それを税務署へ郵送または提出しにいく」という方法の2通りが考えられます。

【1】-(1)に記載したe-Tax(電子申告)を利用すれば、確定申告書の作成から提出まですべてウェブ上で完結しますが、利用するためには、事前に電子証明書(住民基本台帳カードや個人番号カード ※)を取得しておくなどの準備が必要。正直、この事前準備が結構大変そうなのです…。
(※「個人番号カード」は、マイナンバー通知後に各市区町村に申請するともらえるカード。本人確認書類として利用することもできる写真付のカード)
【参考記事】
●FXとマイナンバー(1) 心配無用! FX会社はマイナンバーを何に使うの?
そう考えると、【1】-(2)のパターンで確定申告書類を作成し、提出するのが良さそう。提出自体は税務署へ郵送しても直接持って行っても良いですが、とりあえず申告書の作成自体はウェブ上で済ませた方が楽だと思います。
なお、【2】手書きで確定申告書を作成する方法は、いちいち自分で計算などもしなければならないので、きっとものすごく大変な作業です…。記者の周りでも、あまり手書きで確定申告をしている人はいないように思います。
参考までに、作成方法と提出方法をまとめた表を掲載しますが、正直、手間を考えるとあまりおすすめはできない方法です…。

ということで、今回は、FXの確定申告に関するあれこれをざっとお伝えしてきましたが、いかがでしたか? 繰り返しになりますが、確定申告に関してわからないことや不安なことがある場合は、自分で判断せずに税理士さんや近くの税務署に相談しに行く、あるいは国税庁のウェブサイトにあるFAQを参考にするようにしてくださいね。
2015年(平成27年)分の確定申告の受付期間は、2016年2月16日(火)~3月15日(火)。確定申告が必要な方、確定申告をした方が得する方は、忘れずに手続きをしてください。
(ザイFX!編集部・向井友代)
【※2024年(令和6年)分の確定申告に関する記事はこちら!】
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