2020年に行うFXの確定申告(2019年(令和元年)分)、FXの税金に関する最新記事は、以下の【参考コンテンツ】でチェックしてください
【参考コンテンツ】
●【2020年版】FXの税金・確定申告を解説!パソコンやスマホからさくっと申告できる
■2015年分の確定申告にマイナンバーはいりません
確定申告の季節がやって参りました。2015年(平成27年)分の確定申告の受付期間は、2016年2月16日(火)~3月15日(火)です。

2016年1月からはマイナンバー制度もはじまり、今回の確定申告からマイナンバーが必要なのかしら? などと気にしている方もいるのではないでしょうか?
結論を申し上げると、確定申告でマイナンバーが必要になるのは、2016年(平成28年)分からですので、手続き的には明年2017年(平成29年)2月から始まる確定申告の時から。今回、2015年(平成27年)分の確定申告に際してはマイナンバーの記載などは不要ですのでご安心を。

次回2016年(平成28年)分の確定申告の際は、確定申告書にマイナンバーを記載し、マイナンバー確認と本人確認ができる書類の提示、または添付での提出が必要になります。
ひとまず、今回2015年(平成27年)分の確定申告は、前回までとほぼ同様の申請内容で行うことができそうです。
■会社員や主婦(夫)の方もFXトレーダーなら関係大ありかも
さて、確定申告というと自営業や自由業(フリーランスやフリーターなど)の方がやるものというイメージが強かったりしますよね?
確定申告は、1年間(1月1日~12月31日)の所得とそれに見合う納税額を確定させ、申告を行うことで税金の過不足を清算する制度。税金が給与から源泉徴収される会社員や個人としての収入がない主婦(夫)の方などは、あまり確定申告をする機会がなかったりしますが、会社員でも主婦(夫)でもFXトレーダーなら話は別です。
「確定申告なんて関係ないでしょ」なんて思っていたあなたも、もしかしたら関係大ありかも。
株式の場合は、同じ株取引を行う口座であっても、もともと年間の損益計算から確定申告まで自分で行う「一般口座」とそうでない「特定口座」という2タイプの口座が用意されており、そのうち「特定口座」の「源泉徴収あり」という制度を選択すると、利益に対して一律で20.315%の税金が源泉徴収されるしくみが用意されています。
つまり、一定の利益が出ても「特定口座」の「源泉徴収あり」を選択していれば、基本的に改めて確定申告を行う必要がありません(※)。便利な制度ですね。
(※損失が出て、その後、繰越控除を受けようとする場合などには確定申告する必要があります)
FXには、現状こうした制度はありませんので、一定以上の利益が出た場合、自ら確定申告を行い、必要な納税額を算出して税金を納めなければなりません。面倒ではありますが、これをしなければ脱税…ということになってしまいます。
【参考記事】
●FXで8億円稼いだ主婦…池辺雪子さんのトレード手法(1) ~合計利益は4億円ではなく、8億円!!~~
●脱税総額9億円! 超ビッグFX対談!!池辺雪子×磯貝清明
■負けていても確定申告を! 3年間は繰越控除が使えます
また、1年間のトレード成果がマイナスという時も「これだけ負けました」と確定申告しておくことで、来年以降、利益が出た場合に「繰越控除」を使った節税効果を期待することができます。
繰越控除を使えば、前年度までの損失額と当年に出た利益を相殺させ、納税額を少なく済ませることができるのです。
ちょっと面倒ではありますが、これはぜひ活用したい制度。「負けていても確定申告しておくと良い(むしろ負けている人ほど確定申告しておいた方が良い)」と聞くと、自分にも関係がある! と思う方がいらっしゃるのではないでしょうか?
「負けている」ということは税金の払いようがありませんので、確定申告をすること自体、義務ではありませんが、ひと手間かけて申告しておくことで来年以降、得をするかも! 繰越控除については、のちほど詳しくお伝えします。
さて、ここまで紹介した内容でもおわかりいただけるとおり、確定申告は、勝っている人も、負けている人も、たとえ会社員や主婦(夫)であったとしても、FXトレーダーであるならば、誰しも関わる可能性がある制度です。
では、具体的にいったいどんな人が、どんな場合に確定申告の対象になるのか? ここからは、先に紹介した内容を含め、FXの確定申告に関するあれこれを詳しくお伝えしていきたいと思います。
具体例に入る前に、所得と税金のしくみについて…
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)