FXの利益にかかる税金の基本情報、確定申告のやり方、確定申告に必要なもの、誰でもできる節税対策などをわかりやすく解説!
FXの取引で一定の利益が出たら、「確定申告」が必要です。
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までに得た所得を計算・申告して、規定の税金を納める(納税する)一連の手続きのこと。例年、翌年の2月中旬~3月中旬が申告期間となり、FXで一定の利益を得た場合だけでなく、確定申告の必要がある場合は原則、この期間中に年間の所得を計算して申告を行わなければなりません。
【※令和5年(2023)度の確定申告に関する記事はこちら!】
⇒【2024年版・FXの税金と確定申告】2023年分の確定申告が2月16日(金)に開始! 今年もスマホやパソコンからの申告がおすすめ、注意点や申告方法を紹介!
確定申告が必要なのに申告を行わない、または申告するのを忘れていた場合は、無申告加算税や重加算税などのペナルティが科されることもあります。申告と納税は国民の義務として必ず行わなければならず、「知らなかった」では済まされません。
【※関連記事はこちら!】
⇒脱税総額9億円! 超ビッグFX対談!! 池辺雪子×磯貝清明
また、1年間の取引結果の合計が損失でも、確定申告を行うことで翌年以降の節税につながる可能性があります。負けていても確定申告は無関係ではなく、FXの利益にかかる税金と確定申告については、すべてのトレーダーが知っておく必要があります。
本記事では「FXの税金について」、「確定申告のやり方」、「FXの節税対策」の3つの項目を中心に、最低限、知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
なお、FXの取引には「FX口座」の開設が必要です。取引結果にも直結するスプレッド(取引コスト)やスワップポイント(金利収益)の水準はFX口座によって異なるので、主要なスペックを比較して、取引するFX口座を選ぶのがおすすめです。
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■ FXの利益にかかる「税金」について
- どれだけの利益が出たら確定申告が必要?
- FXの利益にかかる税率は?
- 納税額の算出方法と認められる必要経費は?
- スワップポイントの利益は課税の対象?
■ 確定申告のやり方(確定申告書の提出方法と作成)
- 確定申告書の提出方法
・ e-Taxを利用してオンラインで提出
・ 郵送で提出
・ 税務署に持参して提出
- 確定申告書の作成方法
■ 知っておきたい、誰でもできる節税対策
- 損益通算で他の金融商品と損益を合算
- 繰越控除で翌年以降の利益と相殺する
- 年内までにポジションを調整して申告額を抑える
FXの利益にかかる「税金」について
ここでは、FXの税金に関する基本情報として、「確定申告が必要となる条件」、「FXの利益にかかる税率」、「納税額の算出方法と利益から差し引くことができる経費」、「スワップポイントの扱い」について紹介します。
★いくら儲かったら確定申告が必要? 確定申告が必要となる具体的な利益の金額は?
FXの取引で得た利益は確定申告の対象ですが、年間利益(1月1日~12月31日までの1年間の合計利益)が1000円や1万円などの少額であれば、申告の義務はありません。
確定申告が義務となる「一定の利益」とは、具体的には「会社員なら給与や退職所得以外にFXの利益を含めた所得が20万円」、「主婦(主夫)や学生ならFXの利益を含めた所得が48万円」を超えた場合などが該当します。
■対象者別・確定申告が必要となる条件の例 | |
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自営業 (フリーランスなど) |
FXなどで得た所得が48万円を超える場合 |
主婦・主夫、学生 (主婦・主夫、学生、家事手伝いといった扶養家族の場合など) |
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会社員 (給与所得額が2000万円以下の給与所得者など) |
給与所得や退職所得以外に、20万円を超える所得(FX含む)がある場合 |
年金生活者 (公的年金等の収入金額が400万円以下の場合) |
公的年金等に係る雑所得以外に、20万円を超える所得(FX含む)がある場合 |
※「会社員」でも2カ所以上から給与を受け取っている、給与収入額が2000万円を超える、各種所得控除の申請をする場合などは、FXなどで得た所得の有無にかかわらず前提として確定申告が必要 ※「年金生活者」には「源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下」かつ「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」の場合、確定申告が不要となる「確定申告不要制度」が設けられている(参考:政府広報オンライン) |
なお、FXではポジションを反対売買で決済して確定した利益のみが、課税の対象となります。決済せずに保有しているポジションに含み益(未確定の利益)が発生していても、その含み益は課税の対象とはなりません。
FXの取引で年間損益がどれだけがあったかは、FX会社が発行する「年間損益報告書」などと呼ばれる報告書で確認できます(名称はFX会社によって異なる場合があります)。
年間損益報告書は例年、1月に入ると前年分の報告書が、各FX会社の会員専用ページや取引ツールから取得できるようになります。複数のFX口座(FX会社)で取引を行った場合は、取引したすべてのFX口座の年間損益(1年間の利益や損益)を合算して、損益額を算出してください。
以下は、ザイFX!読者による「FX口座人気ランキング」でも圧倒的に支持されている、GMOクリック証券「FXネオ」の年間損益報告書の画像です。
【※関連記事はこちら!】
⇒GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説!スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較のほか、口座開設特典や口座開設までの時間、必要書類も紹介!
(出所:GMOクリック証券)
冒頭でも触れたとおり、仮に年間損益がマイナス、つまりトレードで損失が出た場合も、確定申告は無関係ではありません。後述しますが、損失額を申告することで「繰越控除」の制度が適用され、翌年以降の節税対策につながる可能性があります。
【※「繰越控除」の詳しい解説はこちら!】
⇒FXの繰越控除とは?:知っておきたい節税対策
自営業や自由業の場合は、FXに限らず何かしらの金融商品を取引していなくても、通常であれば毎年、確定申告を行っているはず。しかし、勤務先を通じて年末調整(※)を行っている会社員、主婦(主夫)や学生などの場合は、確定申告の手続きそのものに、なじみが薄いかもしれません。
前年分の年間損益報告書が取得できるようになると、FX会社は公式サイトや口座開設者向けのメールで、そのことを通知してくれます。たとえ少額で数回の取引しかしていなかった場合でも報告書は必ず確認し、申告の対象となる場合は余裕をもって手続きが行えるようにしておきましょう。
(※「年末調整」とは、給与などから源泉徴収された所得税の過不足金額を計算し、余分な徴収があった場合はその差額分を還付、徴収額が不足していた場合はその差額分を徴収する制度)
★FXの利益にかかる税率は一律「20.315%」。雑所得の「先物取引に係る雑所得等」に分類され、「申告分離課税」が適用される
FXの取引で得た利益は「所得」です。税法上、すべての所得は以下の10種類に分類され、FXの利益はその中の「雑所得」に該当します。
■10種類の所得の分類一覧 | ||
---|---|---|
NO | 所得の種類 | 概要 |
1 | 利子所得 | 預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得 |
2 | 配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得 |
3 | 不動産所得 | 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(ただし事業所得または譲渡所得に該当するものは除く) |
4 | 事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 |
5 | 給与所得 | 使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得 |
6 | 退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
7 | 山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの |
9 | 一時所得 | 上記1~8のいずれにも該当せず、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得(例:懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金・法人から贈与された金品など) |
10 | 雑所得 | 上記1~9のいずれにも該当しない所得(例:公的年金等・非営業用貸金の利子・副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)・生命保険契約等に基づく年金など) |
※国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1300 所得の区分のあらまし」を参考に、ザイFX!編集部が作成 |
ただし、FXの利益は「雑所得」でも、特例で「先物取引に係る雑所得等」というカテゴリーに分類されていて、一般的な雑所得とは異なる課税制度や税率が適用されます。
具体的には、FXの利益を含む「先物取引に係る雑所得等」は、他の所得と切り離して納税額を計算する「申告分離課税」という制度のもと、税率は一律で「20.315%」と定められています。
本来は所得税15%、住民税5%の計20%ですが、2013~2037年までは所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課されるため、合わせて「20.315%」となります。
(※復興特別所得税の税率…所得税15% ✕ 2.1% = 0.315%)
一方、公的年金などによる所得が該当する一般的な「雑所得」には、他の所得と合算して納税額を計算する「総合課税」と呼ばれる課税制度(制度)が適用され、税率は所得に応じて15%~55%と変動します(※所得税・住民税の合計。復興特別所得税は含まず)。
単純な所得金額だけで一般的な雑所得と先物取引に係る雑所得等の税率を比較した場合、所得の合計が195万円未満の場合は一般的な雑所得、330万円以上の場合は先物取引に係る雑所得等のほうが、納税額は少なくなります(195万円以上330万円未満は同率。所得税・住民税の合計。控除などは考慮せず)。
FXでは年間損益が20万円でも100万円でも1億円でも、適用される税率は等しく20.315%なので、制度として良いかそうでないかは別にして、利益の額が大きいほど特例の恩恵が受けられるといえます。
なお、FXの利益には「CFD」や「バイナリーオプション」など、同じ「先物取引に係る雑所得等」に分類される金融商品の損益と合算できる、「損益通算」が適用されます。
【※関連記事はこちら!】
⇒【最新版】CFD比較:おすすめのCFD口座&国内の全CFD口座を紹介!
⇒【最新版】バイナリーオプション比較:国内の全サービスを比較しておすすめ口座を紹介!
これにより、FXの取引では利益が出ていても、損益通算できる他の金融商品の取引で損失が出ていた場合、損益を相殺することで納税額が少なくなったり、場合によっては申告の義務がなくなる可能性もあります。
【※「損益通算」の詳しい解説はこちら!】
⇒FXの損益通算とは?:知っておきたい節税対策
★納税額の算出方法と、年間の利益から差し引くことができる経費
確定申告では、年間の利益から「必要経費」を差し引いた金額が「所得」となり、その所得に対し、一定の税率を乗じて算出した金額を納税額とするのが一般的です。
必要経費とは、その所得を得るためにかかった費用のこと。たとえば、FXの年間損益が100万円、必要経費が20万円だった場合の所得は80万円となり、この金額にFXの利益に適用される20.315%の税率を乗じた16万2500円が納税額となります(確定申告では100円未満の金額は切り捨て。以下同)。
↓
・所得金額 × 税率 = 納税額
(※実際には各種控除が適用される場合もあるが、ここでは省略)
年間損益が同じ100万円でも、必要経費をまったく計上しなければ、納税額は20万3100円です。計上できる必要経費があるなら、もれなく申告するのがおすすめです。
FXの場合は、主に以下のようなものが必要経費として認められるとされています。
■FXの必要経費として認められると思われるものの一例 |
---|
・外枠の売買手数料(取引手数料)やシステムの利用料 ・有料メルマガの購読料やFXに関連する書籍の購入代金 ・FXに関連するセミナーの受講料(交通費含む) ・取引に必要な機材の購入費や通信料 ※上記はあくまで一例。必ず税理士などの専門家や、最寄りの税務署で相談・確認するようにしてください |
・外枠の売買手数料(取引手数料)やシステムの利用料
FXでは一般的な裁量取引であれば、ほとんどのFX口座で売買手数料(取引手数料)は無料です。
ただし、FXのシストレ(システムトレード)ができる自動売買機能や、メタトレーダー(MT4・MT5)専用口座で一部のスクリプト(プログラム)を利用した場合、システム利用料のような名目で外枠の売買手数料がかかるところもあります。
【※関連記事はこちら!】
⇒MT4(メタトレーダー4)とは?MT4が使える編集部おすすめのFX口座も紹介!
⇒【最新版】自動売買(システムトレード)ができるおすすめのFX口座を紹介!
ごく一部の手数料が徴収されるFX口座での取引を含め、このような外枠の売買手数料を支払った場合は、必要経費として認められる可能性が高いと考えられます。計算方法が心配な方がいるかもしれませんが、FX会社が発行する年間損益報告書には、一般的に支払った手数料の合計金額はもちろん、それを差し引いた年間損益も記載されているので、いちから自分で算出する必要はありません。
ちなみに、FXでは売値と買値の差額である「スプレッド」が取引の実質的なコストにあたりますが、スプレッドは売買損益に反映されるため、外枠の売買手数料と異なり、取引にかかる必要経費には計上できません。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXの「スプレッド」とは?:FX初心者のための基礎知識入門
スプレッドの水準はFX口座によって異なるので、できるだけコストを抑えてトレードしたいなら、スプレッドの狭いFX口座で取引するのがおすすめです。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXの「スプレッド」を比較!【最新】取引コストが安い、おすすめのFX口座はここだ!約40口座を対象に、10通貨ペアのスプレッドを調査!
・有料メルマガの購読料やFXに関連する書籍の購入代金
有料メルマガの購読料、FXに関連する書籍の購入代金なども必要経費として計上できるなら、ザイFX!の有料メルマガ「ザイ投資戦略メルマガ」の購読料もFXの利益から差し引くことができると考えられます。
【※関連コンテンツはこちら!】
⇒著名アナリストやトレーダーのFXと株の有料メルマガ&オンラインサロン「ザイ投資戦略メルマガ」
また、書籍の購入代金については、FXについて学ぶためのものはもちろん、関連があればそれ以外のジャンルのものでも必要経費に計上できる可能性があります。たとえば、自動売買(システムトレード)ができるFX口座を利用しているトレーダーが、オリジナルの自動売買プログラムを作成するために購入したプログラミングに関する書籍などです。
・FXに関連するセミナーの受講料(交通費含む)
セミナー受講料についも、セミナーそのものの受講料だけでなく、会場までの交通費などを必要経費として計上できる可能性があるので、交通費がどれだけかかったのかを記録しておくことをおすすめします。
・取引に必要な機材の購入費や通信料
このほか、FXトレードのために購入したPC(パソコン)やスマホなどの端末、その周辺機器の購入代金、インターネット使用料などの通信費も必要経費として計上できる可能性がありますが、ここで必要経費として認められるのは、通常、FXトレードのために使用した分だけで、日常生活などで使用した分は含まれません。
実際にはトレードとそれ以外の用途で使用した割合を明確に示すのが難しく、必要経費として認められない場合もあるようなので、こうした費用を必要経費として計上する場合は注意が必要です。
意外かもしれませんが、確定申告では必要経費として計上できる物品やサービスの購入を証明する、領収書を提出する必要がありません。ただし、一定期間(基本は7年)は、領収書を適切に保存・保管することが法律で義務づけられているので、所定の期間中はうっかり領収書を処分することがないようにしましょう。
なお、ここまで計上できる可能性がある必要経費について紹介してきましたが、実は必要経費の定義については、法令などで具体的に定められているわけではありません。どれがどの程度、必要経費として認められるのか、迷った場合や心配になった場合は、必ず税理士などの専門家や、最寄りの税務署で確認、相談するようにしてください。
★保有中のポジションに付与されたスワップポイントは、原則として申告の対象外。ただし、確定損益へ振り替えた場合は申告の対象に
FXの「スワップポイント(スワップ金利)」とは、金利収益に相当するFXの利益のひとつです。銀行の外貨預金で得られる利息とは段違いの有利な収益が見込めることで、このスワップポイントを得ることに主眼を置き、年間で数十万円や数百万円という大きな金額のスワップ収益(スワップポイントによる利益)を上げているFXトレーダーも存在します。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXの「スワップポイント」とは?:FX初心者のための基礎知識入門
未決済のポジションと同様、保有中のポジションに日々付与されるスワップポイントは未確定の損益として扱うので、確定申告の対象外です。ポジションを決済したときに初めて、そのポジションの為替差益と付与されたスワップポイントの合計金額が実損益として確定し、申告の対象となります。
ただし、いくつかのFX会社で提供がある「スワップ振替」などと呼ぶサービスで、ポジションを決済せず、付与されたスワップポイントだけを実損益として確定させた場合、その損益は確定申告の対象となります。
また、ザイFX!読者からも圧倒的に支持されていて、スワップポイントの高さにも定評があるGMOクリック証券「FXネオ」のような、付与されたスワップポイントが日々、実損益として口座に反映されるFX口座で取引している場合、受け渡しが発生するスワップポイントはすべて確定申告の対象となります。
いずれにせよ、スワップポイントによる収益が確定申告の対象となる場合は、年間損益報告書に記載された年間損益の中に反映されているので、そこで確認するようにしてください。
同じ通貨ペアであっても、スワップポイントの水準はFX口座によって異なります。できるだけ有利な金利収益を狙うなら、取引する通貨ペアのスワップポイントの水準が高いFX口座を選ぶのが鉄則です。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXの「スワップポイント」を比較!【最新】スワップポイントが高い、おすすめのFX口座を紹介!約40口座を対象に、高金利通貨を含む9通貨ペアを調査
確定申告のやり方(確定申告書の提出方法と作成のやり方)
ここでは、確定申告で必要な「確定申告書の提出方法」、「確定申告書の作成手順」を紹介します。
★確定申告書の提出方法は、e-Tax・郵送・税務署へ持参の3種類。すべてがオンラインで完結するe-Taxの利用がおすすめ
確定申告で申告内容を記載する「確定申告書」は、以下の3つのいずれかの方法で提出できます。
■確定申告書の提出方法 |
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・e-Taxを利用してオンラインで提出 ・郵送で提出 ・税務署に持参して提出 |
それぞれの提出方法には以下のように特徴、メリット・デメリットがあり、本人確認の方法なども異なります。
・e-Taxを利用してオンラインで提出
「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」とは、国税に関する申告や届け出などの各種手続きを、インターネットを通じて行えるシステムのこと。確定申告期間中は24時間利用でき、確定申告書の作成から提出までを、すべてオンラインで完結できるのが最大のメリットです。
(出所:国税庁発行リーフレット)
提出した確定申告書類の記載内容に間違いがあった場合も、申告期間中であれば修正した確定申告書類を再送信することで、自動で差し替えが行われます。e-Taxに対応している確定申告ソフトを使った申告書類の提出も可能です。
e-Taxの利用には、事前に「利用者識別番号」と「電子証明書」を取得しておく必要があります。
「利用者識別番号」は、e-Taxで申告する際に使用する半角16桁の番号で、下記の方法で取得できます。マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンがあれば選択肢が増えますが、基本的にはインターネットに接続できる端末があれば簡単に取得できます。一度取得してしまえば、原則として引っ越しなどで住所が変わっても、毎回、同じ番号を使い続けることが可能です。
■利用者識別番号の取得方法 | |
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NO | 取得方法 |
1 | e-Taxからマイナンバーカードを使ってマイナンバーカード方式の登録を完了させる(マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(PCの場合はICカードリーダライタ)が必要) |
2 | e-Taxの「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から開始届出書を作成・送信して取得する(推奨環境を満たしたPC・スマートフォン・タブレットが必要) |
3 | マイナポータルの「外部サイトとの連携」機能を使ってマイナンバーカード方式の登録を完了させる(マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(PCの場合はICカードリーダライタ)が必要) |
4 | 「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを使い、ID・パスワード方式の届出を作成・送信して取得する(マイナンバーカードが必要) |
5 | 税務署で職員の対面による本人確認のうえ、ID・パスワード方式の届出を作成・送信して取得する(運転免許証などの本人確認書類が必要) |
6 | 国税庁の「[手続名]電子申告・納税等開始(変更等)の届出」コーナーから用紙をダウンロードし、必要事項を記載のうえ提出先税務署へ送付または持参して取得する |
7 | 関与税理士に開始届出書の代理送信を依頼して取得する |
※e-Tax「ご利用の流れ・利用者識別番号の取得を参考に、ザイFX!編集部が作成 |
また「電子証明書」は、申告書などの送信データを利用者本人が作成し、改ざんされていないことを確認するために行う電子署名に必要な証明書。有効期限内のマイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンがあれば、マイナポータルから交付申請を行うことでスマホ用電子証明書を取得できます(PCからe-Taxを利用して確定申告書を提出する場合は、署名の際にICカードリーダライタとデバイスドライバ(機器を使用するためのソフト)が必要)。
そのほか、法務省が運営する「商業登記認証局」、指定された民間企業が作成する電子証明書も利用できますが、一般的にはマイナンバーカードを電子証明書の交付手段として利用することが多いでしょう。
(出所:国税庁発行リーフレット)
郵送や税務署へ持参する提出方法のように本人確認書類を添付・提示する必要もなく、確定申告期間中は24時間利用ができるe-Taxは、「利用者識別番号」と「電子証明書」を事前に取得できるならもっともおすすめの方法です。
■e-Taxを利用した確定申告書の提出に必要なもの | |
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必要なもの | 概要 |
確定申告書 | ・「確定申告書等作成コーナー」から作成 |
利用者識別番号 | ・事前に取得 |
電子証明書 | ・事前に取得 |
・郵送で提出
確定申告書を本人確認書類とともに、管轄の税務署か業務センターに送付する方法です。
確定申告書は信書に該当するため、「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として、普通郵便・定形郵便・レターパックなどで送る必要があります。ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、宅配便などで送ることはできません。書留、簡易書留、レターパックなどを利用すると、追跡番号で配送状況が確認できるため、トラブルの回避にもつながります。
郵送の場合は、通信日付印(消印)に表示された日が提出日とみなされますが、できるだけ確定申告期間中に税務署に届くよう、早めの作成と提出を心がけるようにしましょう。
郵送では指定の添付台紙に「番号(マイナンバー)確認書類」と「身元確認書類」の2種類の写し(原本は不可)を本人確認書類として貼り付け、確定申告書とあわせて提出する必要があります。
使用できる書類は以下のとおりで、マイナンバーカードがあれば、どちらにも対応できます。
■マイナンバー確認と身元確認に使用できる本人確認書類 | |
---|---|
確認書の種類 | 使用できる本人確認書類 |
マイナンバー確認 | ・マイナンバーカード ・通知カード(現在の氏名・住所が記載されている場合に限る) ・住民票の写し(マイナンバー記載あり) ・住民票記載事項証明書(マイナンバー記載あり) などのうちいずれか1つ |
身元確認 | ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・公的医療保険の被保険者証または資格確認書 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・在留カード などのうちいずれか1つ |
※確定申告書を税務署へ持参する場合も同様 ※国税庁「本人確認書類(写)添付台紙」に記載された情報を参考に、ザイFX!編集部が作成 |
マイナンバー確認書類のひとつである「通知カード」は2020年5月に廃止されましたが、通知カードに記載されている住所、氏名などが住民票の記載内容と一致していれば、引き続きマイナンバー確認書類として利用できます。
ただし、引っ越しや結婚などで現在の住所や氏名が通知カードに記載されているものと異なっている場合は、通知カードをマイナンバー確認書類として利用することができません。通知カードは廃止により再発行ができないので、そのような場合はマイナンバーの記載がある「住民票の写し」、または「住民票記載事項証明書」を用意しなければなりません。
郵送での提出もe-Taxほどではないものの、確定申告書を都合のよいときに、最寄りの郵便局やポストから投函できるという点がメリットとして挙げられます。一方、封筒などを用意して送付先を記載する、本人確認書類の写しを準備するといった、手間やコストがかかる点はデメリットと言えます。
また、郵送で提出した確定申告書などに記載ミスや記載漏れなどの不備があった場合、税務署から連絡があり、内容によっては確定申告書を作成し直して再送しなければならないこともありえるということは、覚えておく必要があります。
■郵送を利用した確定申告書の提出に必要なもの | |
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必要なもの | 概要 |
確定申告書 | ・「確定申告書等作成コーナー」などから作成 |
マイナンバー確認書類 | ・指定の添付台紙に貼り付け |
身元確認書類 | ・指定の添付台紙に貼り付け |
・税務署に持参して提出
管轄の税務署に出向いて窓口に直接提出する方法です。提出する必要のあるもの、マイナンバー確認と身元確認に利用できる本人確認書類などは、郵送のときと同じです。
確定申告といえば、かつてはこの方法が主流でしたが、e-Taxの利用や郵送での提出が普及している昨今においては、税務署の開庁時間中にわざわざ出向くという手間は、特に会社員や平日に都合をつけづらい方にとって最大のデメリットになるでしょう。また、いくらe-Taxや郵送での提出が普及したとはいえ、確定申告期間中の窓口はそれなりに混雑することが予想され、提出までに相応の時間がかかることも念頭に置いておく必要があります。
もっとも、申告に必要な書類を確実に提出することができますし、税務署内の相談コーナーや、多くの税務署が確定申告期間中に設置する申告相談会場で、不明な点を質問・相談しながら書類を作成できるのはメリットです。一部の税務署では確定申告期間中に限り、指定された土曜日または日曜日に開庁して、確定申告の相談と申告書の受付を行ってくれます。
確定申告会場への入場には整理券が必要で、閉庁日(土・日・祝日)には開催されないという制限もありますが、確定申告が初めてで不安という方は、最初は税務署で相談を受けながら申告書を作成し、内容が理解できた翌年以降は、e-Taxの利用や郵送での提出を検討するというのもひとつの方法になるでしょう。
★確定申告書の作成方法
確定申告書の作成にあたっては、自身のマイナンバーが確認できるもの、上述のFX会社が発行する「年間損益報告書」、会社員の場合は「源泉徴収票」を手元に準備しておく必要があります(税務署への提出は不要。源泉徴収票は通常、12月か1月ごろに勤務先から発行されます)。
■確定申告書の作成に必要なもの | |
---|---|
必要なもの | 概要 |
マイナンバーが確認できるもの | ・マイナンバーカード、通知カードなど |
年間損益報告書 | ・FX会社の会員専用ページなどから取得 |
源泉徴収票 | ・会社員の場合 |
確定申告書類の作成はe-Taxを利用する方だけでなく、郵送、税務署への持参のいずれの提出方法でも、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から作成するのがおすすめです。
(出所:国税庁)
郵送、税務署への持参の場合、国税庁の公式サイトから申告書の様式を入手して、印刷したものに記入して提出することも可能です。しかし、「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内にしたがって必要事項を入力していけば、納税額などの計算も自動で行ってくれ、簡単に申告書を作成できます。その方法で作成した申告書をカラー印刷して提出するのがよいでしょう。
パソコン(PC)からだけでなく、スマホからもスマホ用にデザインされたわかりやすい画面で、作成を進めていくことができます。
(出所:国税庁)
確定申告書の作成は確定申告書等作成コーナーの「新規作成」から、「税務署への提出方法」を選択、「作成する申告書等」で「所得税」を選択、「マイナポータル連携の選択」と進んでいきます(パソコンの場合。スマホからの場合は少し異なります)。
それ以降は、ここまでに選択した内容によって手順が多少異なりますが、最終段階で表示される「申告する所得等の選択」画面で「先物取引」を選び、「収入・所得の入力画面」の「先物取引にかかる雑所得等」から必要事項を入力していけば作成が完了します。
各過程で詳しい案内があり、該当するヘルプページへ移動することもできるので、確定申告が初めてという方も安心して作成できます。
また、「確定申告書等作成コーナー」には、入力に必要な書類の準備から申告書類の提出までの一連の流れを詳しく解説した「ご利用ガイド」も用意されているので、不明な点が出てきても、たいていのことはその場ですぐに解決できるでしょう。
(出所:国税庁)
確定申告書等作成コーナーを利用すれば、途中で保存したデータを呼び出して作成を再開したり、過去のデータを利用して作成することも可能。e-Taxを利用して申告書類を提出した場合は、パソコンからe-Taxにログインすることで、申告書類のPDFファイルをダウンロードすることもできます。
なお、申告書の作成時に選択できる「マイナポータル連携」とは、マイナポータル経由で源泉徴収票や控除証明書などのデータを一括で取得し、確定申告書の該当する項目に自動でデータを入力してくれる機能のこと。ただし、FXの利益を含む「先物取引に係る雑所得等」の申告には現状では対応していないので、FX以外のマイナポータル連携に対応した所得の申告を行わない人は、「連携しないで申告書等を作成する」を選択して申告書の作成画面に進んでください。
毎年更新される国税庁の「確定申告特集」ページ、YouTube公式チャンネル「国税庁動画チャンネル」で公開されている動画、国税庁の公式サイトから利用できるチャットボットの「税務職員ふたば」、税金に関するよくある質問をまとめた「タックスアンサー」、電話による相談なども活用することができるので、申告書類の作成や提出に関してわからないことがあったら、参考にするのがおすすめです。
(出所:国税庁)
知っておきたい、誰でもできるFXの節税対策
ここでは、誰でもできるFXの節税対策として、「損益通算」、「繰越控除」、「申告額(納税額)を抑える方法」の3つを紹介します。
★損益通算で他の金融商品と損益を合算する
「損益通算」とは、対象となる所得の範囲内で1年間に生じた利益と損失を相殺することを言います。
上述のとおり、FXの利益は雑所得の中の「先物取引にかかる雑所得」に分類されますが、同じ「先物取引に係る雑所得等」に分類される他の金融商品も取引している場合、これらの損益も合算することで、場合によってはトータルの所得金額が小さくなり、納税額を抑えられる可能性があります。
国税庁の公式サイトでは、「商品先物取引の決済、金融商品先物取引等の決済、カバードワラントの差金等決済に該当する金融商品」が、FXと同じ先物取引に係る雑所得等に分類されています。具体的な金融商品は、以下のとおりです。
■FXと損益通算できる金融商品の例 |
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・バイナリーオプション ・CFD ・商品先物 ・日経225先物 ・TOPIX先物 ・日経225オプション ※上記はあくまで一例。このほかにもFXと損益通算が可能な金融商品はあります ※東京金融取引所に上場する取引所為替証拠金取引(愛称:くりっく365)と、通常の店頭FXも損益通算が可能 |
たとえば、FXとバイナリーオプションの取引を行い、FXでは100万円の利益、バイナリーオプションでは50万円の損失が出た場合、課税対象となる所得は50万円になります。
すべての所得が原則として課税の対象になる以上、損益通算はあくまでも損益を合算した結果で節税には当たらないと言えますが、FX以外にも「先物取引に係る雑所得等」にされる金融商品を取引している人は、すべての金融商品の年間損益報告書で確認し、漏れなく申告することを忘れないようにしましょう。
なお、「先物取引に係る雑所得等」は通常の雑所得とは区別されているため、一般的な雑所得の対象となる所得とはもちろん、雑所得以外に分類される所得とも損益通算をすることはできません。
また、金融商品としてもっとも代表的な株式の取引で得た利益も、売却益や譲渡益は譲渡所得など、配当金は配当所得、株主優待は通常の雑所得に分類されるため、FXの利益と損益通算できない点には注意が必要です。
そのほか、ビットコインに代表される暗号資産(仮想通貨)の取引で得た損益も通常の雑所得に分類されるため、FXとの損益通算はできません。暗号資産取引にも現物を保有せず、FXと同じように証拠金を使った差金決済のサービスがあり、中にはサービス名に「FX」とつくものもありますが、暗号資産を対象とした取引は取引形態にかかわらず、利益は総合課税の対象となる一般的な雑所得に分類されます。
海外のFX業者を使った取引で発生した為替差益やスワップポイントも、通常の雑所得に分類されます。安全性や信頼性の観点から、ザイFX!では海外のFX業者を使ったFX取引は推奨していませんが、もし、海外のFX業者を利用している場合は、税金の取り扱いが国内のFX会社のサービスと異なるという点に注意してください。
★繰越控除で損失を翌年以降の利益と相殺する
「繰越控除」とは、FXの年間損益で損失が出た場合、損失だったことを確定申告することで、損失を翌年以降の利益と相殺し、将来の納税額を抑制することができる制度です。
こちらもFXを含む「先物取引に係る雑所得等」に該当する複数の金融商品と損益通算して、トータルで損失だった場合に利用できます。
繰越控除では以下の図のように、向こう3年間に渡って損失を繰り越すことができますが、繰越控除の制度を利用する場合は、繰り越し期間中は利益でも損失でも、たとえ取引をしなかったとしても、毎年必ず確定申告する必要があります。
繰越控除には、必要事項を記載した「●●年分の所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」と、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付した、確定申告書を提出する必要があります(いずれも国税庁のサイトから入手)。
所得が発生していないので確定申告を行うことは義務ではありませんが、多少の手間をかけてでも繰越控除の申告しておけば、特に損失額が大きかった場合、翌年以降に利益が出た際に、相応の節税効果が期待できます。
誰でも活用できる節税対策なので、対象となる人は申告の検討をおすすめします。
★年末までにポジションを調整して申告額を抑える
保有しているポジションに含み損が発生している場合、そのポジションを確定申告の対象となる年の年末までに決済して損失を確定させれば、確定申告で申告しなければならない年間の利益が減り、その結果、納税額を抑えることができます。
損益通算や繰越控除のような、確定申告を行う際の節税対策ではありませんが、すでにその年に確定申告が必要となる利益が発生していた場合は、十分にメリットのある対策です。
また、FXでは利益が出ていて、CFDでは含み損が発生しているポジションを保有しているといったときも、含み損が発生しているCFDのポジションを年末までに決済することで、確定申告の際にFXの利益とCFDの損失が損益通算され、申告すべき利益が減って節税につながります。
スワップ収益を目当てに長期にわたってポジションを保有しており、その一部にスワップ収益を上回る為替差損が発生している場合や、CFDやバイナリーオプションなどの「先物取引に係る雑所得等」に該当する金融商品も同時に取引している人は、ぜひ覚えておきたい方法です。
※当記事に掲載している情報は、FXを個人口座で取引している人が対象となります。FXを法人口座で取引している人は対象としていません
※当記事は、ザイFX!編集部が各FX会社や国税庁の公式サイトなどに掲載された情報を参考に作成しています。記載内容に不備がなく、正確な情報を提供するよう努めていますが、確実性や完全性を保証するものではありません。FXの利益にかかる税金や確定申告に関して不明な点がある場合は、必ず税理士などの専門家、所轄の税務署、FX会社などに確認、相談するようにしてください
【※令和5年(2023)度の確定申告に関する記事はこちら!】
⇒【2024年版・FXの税金と確定申告】2023年分の確定申告が2月16日(金)に開始! 今年もスマホやパソコンからの申告がおすすめ、注意点や申告方法を紹介!
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米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
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※スプレッドはすべて例外あり。この表は2025年1月6日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください |
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